民法改正による大学への影響とは?学費滞納と保証人への内容が変わる

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民法では、債権に関する内容の法律もありますが、民法の一部が改正されました。

 

改正によって、契約に関する債権関係の制度の内容を変更します。

 

大学では学費や奨学金で今回の民法が関係しており、大学の実務に影響を与えることが予想されます。

 

この記事では、民法改正の内容をご紹介します。

 

民法改正により学費や貸与推奨金の債権に影響を与える

 

民法改正による大学への影響とは?学費滞納と保証人への内容が変わる


融資では、債権者が権利を行使せず一定期間経過すると、債権者の権利が消滅する消滅時効という制度があります。

 

民法の改正前は債権の内容によって消滅時効までの期間が違いましたが、改正により5年に統一されます。

 

大学の債権も5年になり、学費を滞納したときは、大学は5年間債権を保有です。

 

民法改正前の大学の債権の権利は、学費の支払期限から2年間でしたが、これが民法改正によって5年に延期されます。

 

貸与推奨金については、民法改正前は支払期限から10年だったのが、改正により5年に短縮です。

 

特に学費に関しては、大学の債権の権利の期間が5年になるので、滞納債権の管理が長くなります。

 

最大で5年分の学生の学費の返済管理を行うので、管理業務の負担が増えます。

 

民法改正では保証人の負担増大を防ぐ

 

債務者が借りたお金を支払わないときに、代わりに支払う人物を保証人と言います。

 

融資を受ける場合には、保証人をつけることが多いです。

 

民法改正では、保証人の負担が過度に増えることを防ぐ内容が盛り込まれます。

 

大学では、入学時に学生に親権者などを保証人にしてもらうことがあります。

 

通常は債務者が返済不能になると保証人は債務全ての返済義務を負いますが、民法改正によって、保証人が背負う債務の上限を保証書で定めるようにと決まりました。

 

情報提供義務も、民法改正で決定された事項です。

 

学生の返済滞納状況について、保証人から大学に支払い状況の情報請求があれば、大学は保証人に情報を提供しないとなりません。

 

大学としては、情報提供の窓口を設けて、申請書やフォーマットをあらかじめ作っておくと、スムーズに情報請求と提供ができます。

 

取引内容や取引条項は、契約相手が十分に個別に条項を認識せずとも、約款で契約内容とできます。

 

民法改正によって、定型約款という形が制定され、その内容に該当すると約款として扱えます。

 

民法改正による大学への影響とは?学費滞納と保証人への内容が変わる


まとめ

 

民法改正で、債権の内容や保証人への負担が変更されます。

 

債権の消滅時効は一律5年となり、保証人へは債務の上限額を設定しないとなりません。

 

大学としては、これらの変更に対応できるように業務内容を対応させておく必要があります。

 

慌てて対応せずとも済むように、早めに業務での対応体制を作っておいてください。

 

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