賃貸物件に入居中、なんらかの事情で契約者を変えたくなった場合は、名義を変えるか契約を結び直す必要があります。
契約を改める必要があるケースは、大きく分けて2種類あり、種類によって必要な手続きが異なります。
今回は、賃貸契約中に契約者を変更する場合の条件や費用についてご紹介します。
賃貸契約中の名義変更① 契約者を変更するケース
●入居中に苗字が変わった
契約者の変更を希望するケースとしては、入居中に苗字が変わった、という理由が多く見られます。
また、契約者である夫(妻)が死亡後、引き続き同じ部屋に住み続けることを希望した場合も、契約を結ぶ相手を変えます。
●就職した会社の家賃補助を受けたい
会社によっては、福利厚生の一環として、社員の家賃の一部を補助する家賃補助を行っている場合があります。
学生が就職して家賃補助を希望する場合、契約者が社員であることが補助を受ける条件であれば、契約を結ぶ相手を変えます。
●数人で同居していたが契約者が退去する
契約者が退去する場合、同居人が引き続き住み続けることを希望するのであれば、契約を結ぶ相手を変えます。
住み続けることを希望する同居人が2人以上いる場合は、話し合いで代表を1人決めます。
賃貸契約中の名義変更② 名義変更になるケース
入居中に苗字が変わった場合、契約を結んだ人物は契約当時と変わらないことから、新たに契約する必要はないとされています。
通常は、新しい氏名が記載された運転免許証を提示するなどして、名義変更することになります。
必要な費用は、大家・不動産会社によってまちまちで、1万円前後~家賃1ヶ月まで幅があります。
賃貸契約中の名義変更③ 新規契約になるケース
契約者が保護者から子どもに変わる場合や、同居人に変わる場合は、契約する人物自体が他人に変わります。
簡単な手続きでは対応できないため、最初に締結している契約を解除して、新しく契約を結ぶことになります。
新規契約になるケースも、費用は幅がありますが、ほとんど新しく契約することになるので、高額になる可能性もあります。
まとめ
以上、賃貸契約中に契約者を変更する場合の条件や費用についてご紹介しました。
条件によって、必要な手続きや費用が異なるため、詳細は大家・不動産会社に確認する必要があります。
なお、大家・不動産会社に連絡せず放置すると、後々トラブルになる可能性もあるので、早めに相談することをおすすめします。