良い賃貸物件は早くに申し込みをしないと心配になるので、気に入った物件を見つけたらほかの方には渡したくないので、申し込みをしてしまうことがあります。
このように申し込みをした場合にやむを得ない理由が起き、キャンセルをしないといけなくなってしまうときもあるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件において契約前、契約後にキャンセルができるのか解説します。
賃貸物件の申し込みをした後(契約前)のキャンセルは可能か?
賃貸物件では、「契約前」と「契約後」でキャンセルが可能かどうかに違いがあります。
契約前であれば、契約金も返還され、違約金も発生しません。
しかし、一つだけ気を付けなくてはならないことがあります。
それが、「諾成契約」です。
「諾成契約」とは、契約書への署名や捺印の有無に関わらず契約が成立することです。
本来契約は、双方の合意のもと賃貸借契約書への署名・捺印が必要で、そのうえ重要事項の説明をすることを義務付けています。
申し込みが契約成立とみなされる場合もあるため、不動産会社に確認してみましょう。
なお、キャンセルする場合には「キャンセル料」「違約金」「迷惑料」などを支払う必要はありません。
賃貸物件の申し込みをした後(契約後)のキャンセルは可能か?
賃貸物件の申し込みをおこない、重要事項説明後に契約書に記名および捺印し、賃貸借契約を結んだ場合には、鍵の引き渡しや入居していなくても、キャンセルすることはできません。
契約後では「キャンセル」ではなく「解約」することになります。
しかし、解約は退去予定日の1~2ヶ月前に退去する旨を連絡することがほとんどなので、契約時に支払った初期費用などは返金されないと考えておきましょう。
それ以外にも、契約上1~2か月前の退去連絡がなされていないという判断で、1か月分の家賃を上乗せして支払わなければならない場合もあります。
また、ハウスクリーニングの料金も請求される場合があるので注意しなければなりません。
「まだ住んでいなかったのに」と思っても、契約後にキャンセルすることは、大家さんや不動産会社へ迷惑をかけることになるため、これらの点について理解しておきましょう。
まとめ
賃貸物件の契約は、双方の信頼関係の証でもあります。
キャンセルするということは、相手に迷惑をかけてしまう行為だという点を理解しないといけません。
同じ申し込み後のキャンセルでも「契約前」と「契約後」では、相当な違いがあることを知っておきましょう。
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