賃貸契約において2年契約が多いのはなぜ?理由や途中解約の違約金について
賃貸物件の多くは2年契約となっているのは皆さんご存じかと思いますが、なぜ2年契約が多いのでしょうか?
今回は賃貸物件の2年契約の謎に注目し、その理由や途中解約した場合の違約金などについてご紹介したいと思います。
賃貸物件に2年契約が多いのはなぜ?理由はあるの?
一般的に結ばれている賃貸借契約は「普通借家契約」と呼ばれ、借主から解約の希望がなければ契約が更新されるものであり、反対に貸主からの解約には正当事由が必要となっています。
ではなぜこの「普通借家契約」において、2年契約の場合が多いのでしょうか。
「期間の定めのない契約」を避けるため
賃貸物件の普通借家契約では、借地借家法29条によって「期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。」と定められています。
このような「期間定めのない契約」の場合、賃貸人はいつでも解約の申し入れが可能となるため、借主保護の観点から1年未満の契約が避けられています。
したがって、1年以上の契約期間で現実的に長すぎない期間として、2年契約が主流となっています。
更新料を徴収するため
上記のように「期間定めのない契約」であれば当然「更新」自体が無く、大家さんや不動産屋が更新料や更新に伴う事務手数料を徴収することもなくなってしまうため、それらを徴収する機会を得るためにも2年契約となっている、という側面もあります。
平均的な入居期間に合わせているため
賃貸物件への平均的な居住期間が、ファミリーでは4年、単身世帯では2年というデータに基づいて、平均的な期間に合わせているといった部分も理由のひとつです。
2年契約の賃貸物件を途中解約した場合に違約金は発生する?
2年契約の途中で解約した場合、違約金は発生するのでしょうか?
基本的には、違約金が発生することはほぼありません。
通常であれば1か月前辺りで申し出たり、契約書に定められている期日までに申し出ればよいでしょう。
しかし例外として、契約書に「特約」として途中解約による違約金の発生が設定されている場合があります。
特に、初期費用が抑えられている物件やフリーレント物件などでは設定されているケースも見られるので、あらかじめ賃貸借契約書で確認しておくようにしましょう。