一人暮らしの家賃に税金はかかる?課税対象になる物件とならない物件

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201910月の消費増税に向けて、いよいよカウントダウンの時期に入っており、税金についての疑問や不安も出てくる今日この頃。

 

「一人暮らしをしたいのに家賃に税金がかかると困る」

「今の家賃も増税によって値上げされる?」

「住み替えや引っ越しは10月になる前がいいの?」

 

こういった悩みをお持ちの方もいるかもしれません。

 

とくに一人暮らしの学生の場合、家賃が値上がりすると生活できなくなるという方も出てくるでしょうから、不安で心配でしょう。

 

今回は、一人暮らしをしている方、またはこれからするという方へ、家賃と税金の関係についてご紹介します。

 

一人暮らしの学生さんに朗報!居住用の家賃に税金はかから…ない!


税金


結論として、住むために借りた(または借りる)物件の家賃に税金はかかりません。

 

加えて、敷金や礼金などの初期費用も非課税です。

 

実は消費税が導入された当初は、基本的に消費に関わるものは課税対象とされたため、家賃も課税対象でした。

 

しかし1991年(平成3年)10月、税制度の改正によって居住用の賃貸は非課税になったのです。

 

いずれ課税対象になる可能性は否定できませんが、現在においては、家賃に税金がかかることはないため安心してくださいね。

 

事業用賃貸は課税対象!家賃に税金がかかるケースとは


税金


住むために借りた賃貸物件なら、家賃に税金がかかる心配はありません。

 

しかし事務所やオフィス、倉庫、工場、店舗などの事業用の賃貸物件は課税対象となります。

 

法人や個人に関わらず税金の支払い義務が発生するため、注意しましょう。

 

では仮に、一人暮らし用の賃貸物件を自宅兼事務所とする場合、税金はどうなるのでしょうか。

 

その場合、居住用スペースのみ非課税で、事業用スペースは課税対象となります。

 

たとえば、2LDKの賃貸物件のうち1部屋を事務所に、もう1部屋とリビングを居住用スペースとして活用しているなら、1部屋分のみ課税対象です。

 

事業用スペースは課税対象になりますが、その分の家賃を経費として計上できるので、確定申告後に税金の還付が受けられることもありますよ。

 

ただし、仕事をしたりプライベートを過ごしたりする場所を日毎にころころ変えると事業用スペースとして認められず、家賃を経費計上できなくなる恐れがあるため注意しましょう。

 

まとめ


事業用の賃貸物件には税金がかかりますが、居住用の賃貸物件なら税金はかかりません。

 

しかし、居住用の賃貸物件を事務所や作業場などと兼用で使う場合には、事業用スペースの範囲分、税金がかかるため注意が必要です。

 

一人暮らしをしている、もしくはこれから始める方は、ぜひ上記を参考にしてみてくださいね。

 

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東大阪市は大学や専門学校がいくつもあることから学生向けの物件が多く、当社でも近畿大学の学生を中心にお部屋探しをサポートしています。

 

進学を機に一人暮らしを検討しているという方は、ぜひ当社までお問い合わせください

 

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