賃貸の壁が日焼けした!原状回復はどうなる?
賃貸の部屋を退去する際には、原状回復の費用を負担しなければならないと認識を持っている人は多いでしょう。
しかし壁の日焼けなどは、住んでいるうちにいつの間にか発生しているものですよね。
そこで今回は、賃貸の壁が日焼けしてしまった場合の原状回復についてご紹介します。
壁の日焼け①:壁紙の日焼けとは
日当たりの良いお部屋では、日中直射日光が部屋の中まで入ってくることは珍しくありません。
賃貸のお部屋を退去する時に荷物を外に出したら、壁の一部が日焼けで変色していたことに気づいたなどの例もあります。
日焼けの程度がひどいと、「壁紙を全て張り替えなくてはいけないのでは」と不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
壁の日焼け②:過失か経年劣化か
契約書には「退去の際は原状回復を」と書かれているケースがほとんどだと思います。
借り主側が負担しなければならないと誤解を招きそうですが、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、自然摩耗や経年劣化については借り主側が負担しなくてもよいと明記されています。
ガイドラインに法的強制力はありませんが、知っておくことで本来支払わなくて良い壁紙張り替えの費用を請求されたなどのトラブルを避けられますので、あらかじめ目を通しておくと良いでしょう。
通常使用なら壁の日焼けの原状回復費用は負担なし
故意に変色させたり穴を開けたりしない限り、壁は時間とともに表面が変色し傷んできます。
借り主側の過失がないにもかかわらず、張り替えの費用を求められた場合は、はっきりと断る勇気を持ってください。
後々払戻しの請求をしてもなかなか返金してくれない、などのトラブルの例もあります。
賃貸のお部屋を借りるときは、借り主も正しい知識と情報を持っておくことが大切です。
壁の日焼けは借り主が防ぐには限界があり避けられない現象で、徐々に進行する壁の日焼けに気づく方も少ないのではないでしょうか。
日焼けや黒ずみなどの明らかな自然消耗、経年劣化と見られるものに費用を負担する義務はありません。
ただし、賃貸では契約書がすべてであることも忘れないようにしましょう。
契約書に不審と思われる文言がないか、入居前にチェックしておくよう注意が必要です。
まとめ
生活をしていると、どんなに気をつけていても部屋は消耗し劣化していきます。
しかし次の入居者を募るためにも、原状回復は貸主にとっても重要です。
そのための費用は借り主がすべて支払う義務はなく、むしろ次に借りる人を見つけるためにも家主が積極的に取り組む必要があります。
敷金は、故意に破損してしまった箇所とハウスクリーニング費用に使われるのが一般的です。
費用の見積と明細を明らかにしてもらうように、注意してください。
私たち南光不動産株式会社では、一人暮らしのお部屋探しをお手伝いしております。
入居後も様々なサポートをいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。