賃貸物件の契約はお金がかかるうえ、生活に直結するため、なかなか簡単には決められません。
いいな、と思う物件があっても、まだほかにもいい物件があるかもと、他の物件を見たくなってしまいます。
一方で、他の物件を見ているうちに、いま気に入っている物件が別の人の手に渡ってしまう心配もあります。
賃貸物件を借り押さえできるなら、それに越したことはないのですが、そんなことはできるのでしょうか?
賃貸に仮押さえという制度はない
実は、賃貸物件において「仮押さえ」という制度はありません。
しかし、不動産会社の方から「仮押さえしましょう」などと言われる場合があります。
この不動産会社の言う「仮押さえ」の正体は「入居申し込み」です。
仮押さえなんて制度はなく、入居申し込みをすることによって、仮押さえをしたような状態に、あくまでも「事実上、仮押さえしたような状態」なるのです。
もちろん、「入居申し込み」ですので、仮押さえのつもりでも入居申し込みをすると、入居に向けた審査が始まります。
賃貸の仮押さえにかかるお金はいくら?
仮押さえに払う入居申込金は、家賃の一ヶ月分が一般的です。
ですが、仮押さえのつもりで入居申し込みをする場合は、当然ながら申し込みをキャンセルしたい事もあり得ます。
その場合、お金は返ってくるのでしょうか。
結論から言うと、お金は返ってきます。
入居申込がキャンセルされた時、不動産会社が申込金を返さないことは禁止されているのです。
ですが、悪質な不動産会社もいるので、仮押さえをするときは事前に、キャンセル時はお金が返ってくるのかしっかりと確認しましょう。
賃貸を仮押さえをするときは預かり証を発行してもらおう
申込金を払って入居申し込みをし、賃貸を借り押さえする際には、申込金を預かった旨を記した預かり証を発行してもらいましょう。
この際、注意しなければいけないのが、預かり証に「申込金」や「予約金」ではなく、「手付金」と書かれてしまっている場合です。
「申込金」「予約金」名目なら、申し込みや予約がキャンセルされた時点で、返金しなければいけなくなりますが、「手付金」の場合は、仮押さえをした時点で費用が発生したとみなされるので、返金されない場合があります。
まとめ
賃貸物件の「仮押さえ」ついてご紹介しました。
「仮押さえ」という意味を知らずに色々な不動産会社に入居申し込みをしてしまうと、トラブルのもととなってしまいます。
仮押さえをする際は十分に気を付けましょう。
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