東大阪市に住む学生さんや市内の大学に通う方の中には、通学の交通手段として自転車を利用される方もいると思います。
駅周辺や道路脇に停められている自転車もありますが、その場所は本当に停めていい場所なのでしょうか?
今回は、駐輪禁止エリアに停められた自転車による問題と、東大阪市の駐輪禁止エリアや条例に違反した場合の罰則などをご紹介します。
東大阪市の駐輪禁止エリアに停められた自転車の問題
駐輪禁止エリアに自転車が停められていると、以下のような問題が起きます。
1.歩行者の通行の妨害
ベビーカー連れの方・高齢者・車いすや視覚障がい者など、歩道を通行する方の通行を妨害してしまいます。
特に、点字ブロックの上に自転車が停められていると、視覚障がい者の方がぶつかってしまい、ケガをさせてしまう恐れもあります。
2.緊急車両の通行の妨げ
違反して停めている自転車は、火災や地震が発生した際、緊急車両が現場に向かう時や活動する時の妨げになってしまうことがあります。
3.町の景観が壊される
定められた場所以外に停める自転車が増えると、町の景観を崩してしまうことにつながります。
東大阪市の放置自転車と持ち主への罰則はどうなっている?
すぐに動かせる状態にない自転車は「放置自転車」として扱われます。
そして東大阪市では「東大阪市自転車等の放置防止に関する条例」の中で、放置自転車への対応に対して下記のように示しています。
・設定された駐輪禁止エリア内に自転車が放置されている場合は撤去することができる
・撤去された自転車は所定の場所で一定期間(1ヶ月)保管され、それを過ぎて利用者からの引き取りがない場合は処分する
なお、撤去された自転車を引き取りに行く際には、持ち主は撤去保管料として2,500円を支払わなくてはいけません。
東大阪市内の駅周辺駐輪禁止エリアはどこ?
東大阪市では、市内にある駅周辺に駐輪禁止エリアを設定しています。
引っ越してきたばかりの方は、それを知らずにうっかり停めてしまう可能性がありますので、事前にチェックしましょう。
なお、各駅周辺の駐輪禁止エリアは東大阪市のホームページに掲載されていますので、ぜひご確認ください。
参考ページ:東大阪市 放置禁止区域設置駅一覧
まとめ
徒歩より移動しやすく便利な自転車ですが、ルールを守らないと他の方に迷惑をかけてしまうことになりかねません。
また、違反して撤去された場合は罰金も支払わなくてはいけないので、そうならないためにもきちんと条例や駐輪禁止エリアを確認しておきましょう。
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駐輪場ありの物件もありますよ。